2017-06-01 第193回国会 参議院 内閣委員会 第9号
是非、大胆な規制改革事項等を挙げてもらえればというふうに思っております。
是非、大胆な規制改革事項等を挙げてもらえればというふうに思っております。
○副大臣(義家弘介君) 確かに、様々な調整で大変な、毎日とまでは言わないまでも、多くの時間を費やして議論して調整したことを記憶をしておるところでございますが、官邸の強い意向というよりも、日本再興戦略改訂版二〇一五、これが閣議決定され、その後、一つ一つ方針というものが出てきて、追加の規制改革事項等も決定されてというプロセスの中で、まず我々が考えたのは、しっかりと手続を踏んで、仮に進むのであれば手続を踏
しかし、その後、三月二日に国家戦略特別区域諮問会議が取りまとめた国家戦略特区における追加の規制改革事項等についてでは、決定手続について、法案と同様の内容となっているわけです。 この二週間で関係省庁間の調整ができたということだと思うんですけれども、何で国交省は考えを変えたんでしょうか。
最後に石破大臣にお伺いしたいというふうに思いますけれども、ことし三月二日の国家戦略特区諮問会議での「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」ということの中身であります。
三月二日の第二十回国家戦略特区諮問会議で、「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」が取りまとめられて、あした十一日に特区法改正案が閣議決定をされると言われております、先ほど来議論されております。改正案に盛り込まれた自家用車ライドシェアについての説明については先ほどございました。 法案が公表されておりませんので、諮問会議の取りまとめを前提にして何点か質問をさせていただきます。
三月二日、国家戦略特別区域諮問会議において、「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」では、過疎地域等での自家用自動車の活用拡大について驚愕の提案がされております。これ、そこの部分、全文紹介いただけますか。
まず、平成二十五年の十月十八日に決定をしました国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針の内容について、内閣府の室長からお願いしたいと思います。
また、その後、国家戦略特区における規制改革事項等の提案募集というのを二十六年、二十七年と二回実施しておりますが、この間には被選挙権・選挙権年齢引下げについての提案がございませんでしたので、このテーマに関しては、国家戦略特区という文脈では追加の検討を行っていないというのが現状でございます。
○奥野(総)委員 ずっとこれは検討になっていまして、そもそも、国家戦略特区の規制改革事項等の検討方針、平成二十五年十月十八日という文書があって、その中で、医療については、医学部の新設についても、たしか検討するという書き方になっていたと思うんですが、そこで検討するという言葉が使われて、ずっと検討されているということですよね。
本改正案は、全国各地の熱意ある自治体等から提案された地方創生に資する規制改革事項等を盛り込んでおります。 また、法案に盛り込んだ規制改革事項は、自治体や民間事業者から、過去何年も、類似の規制改革提案がなされてははね返されてきたものがほとんどであり、改革の分野として、医療、福祉、教育などの幅広い分野が含まれております。
国家戦略特区における医学部の新設につきましては、平成二十五年十月十八日の国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針、日本経済再生本部決定におきまして、高齢化社会に対応した社会保障制度改革や全国的な影響等を勘案しつつ、国家戦略特区の趣旨を踏まえ、関係省庁と連携の上、検討することが決定されたところでございます。
これについては、先ほど特区の方からもお話がありましたが、日本経済再生本部の平成二十五年十月十八日の決定を見ますと、国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針という文書において、「医学部の新設については、高齢化社会に対応した社会保障制度改革や全国的な影響等を勘案しつつ、国家戦略特区の趣旨を踏まえ、関係省庁と連携の上、検討する。」こうなっているわけであります。
昨年夏に実施をいたしました規制改革事項等の提案募集におきましては、地方自治体からも四十八主体から地域の実情に即した御提案をいただきました。現在、地方創生特区の指定へ向け、特区ワーキンググループにおきまして提案自治体からヒアリングを実施しておるところであり、今春を目途に指定を行いたいと考えております。
○政府参考人(富屋誠一郎君) この附則の内容につきましては、先ほど申し上げました提案に基づきまして、国家戦略特区ワーキンググループあるいは産業競争力会議におきまして規制改革事項等の検討を行いまして、その検討の結果が平成二十五年の十月十八日の日本経済再生本部決定ということで結実をしております。
○政府参考人(富屋誠一郎君) 御指摘の有期雇用の特例につきましては、先ほど申し上げましたが、国家戦略特区における規制改革事項等を検討した結果、日本経済再生本部におきまして次のように書かれております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 国家戦略特別区域法につきまして、その前に日本経済再生本部におきまして国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針というのが定められております。
国家戦略特区諮問会議の有識者議員は、この「特区 成長戦略改訂に向けた当面の対応について」と題する提案書に添付された「国家戦略特区 当面の追加規制改革事項等」の中で、「当面、特区の事業実現に必要な大胆な税制措置を含め、少なくとも以下の規制改革事項については、六月の成長戦略改訂版に改革の成果を盛り込むべく、国家戦略特区ワーキンググループ等において直ちに関係各省と、少なくとも特区における改革実現に向けた議論
これにつきまして、ことしになってから、昨年の十月に日本経済再生本部で決定をいたしました国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針という、規制改革事項、いわゆる初期メニューと言われた、先ほどおっしゃった十六項目を初期メニューとして用意したわけですが、その項目を含むような提案のあった自治体、これは二十五地域ございまして、農業関係で八地域ございましたが、こういった自治体から、国家戦略特区ワーキンググループ
農業分野につきましては、そうした分野を絞り込んだ検討の中で、昨年の十月十八日に日本経済再生本部で決定をいたしました国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針という文書の中で、革新的な農業等の産業の実践拠点の形成というものを目指して、農業委員会と市町村の事務分担などの四つの規制改革事項を盛り込んで、これに対して必要な法律上の措置も講じているところでございます。
そこで、この法案の中には、二条四項では公立学校の管理を民間に委託することを可能にするというふうになっておりますが、日本経済再生本部決定の国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針の中には、「公立学校運営の民間開放(民間委託方式による学校の公設民営)」となっている。この法案の管理の中に運営というものも含まれるんでしょうか。
まず、法案の第三十七条で規定している雇用指針については、十月十八日に決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針にあるとおり、裁判例を分析、類型化して作成するものであります。雇用指針は裁判規範としての法的効力を持つものではありませんが、個別労働関係紛争の未然防止及び予見可能性の向上に資するものと考えております。
最後に一問だけ、医療についてお聞きをしておきたいというふうに思うんですけれども、先ほどの日本経済再生本部決定、国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針の中には、医学部の新設について、「国家戦略特区の趣旨を踏まえ、関係省庁と連携の上、検討する。」ということになっています。 この医学部の新設については、二年半以上前から仙台厚生病院さんが医学部新設を目指しておられる。
その上で、では、具体的に我々がこの雇用の部分で何に懸念を持っているかということをぜひお話をしていきたいと思うんですが、十月十八日に日本経済再生本部が決定した国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針には、特区に雇用労働相談センター、これは仮称ですけれども、こういうものを設けるということになっています。 しかし、今出されている法案の方を見ますと、法案にはそういう名称は出てこないんです。
まず一点目の雇用条件の明確化でございますけれども、これは、十月に日本経済再生本部の方で国家戦略特区における規制改革事項等の基本方針というのが決められたわけでございますが、その中で、特区の中で新しく起業する企業とかあるいは特区にやってくるグローバル企業が、我が国の雇用ルールを的確に理解して予見可能性を高めるということで、紛争を生じることなく事業展開する、こういうことが容易になるような相談支援を行うということで
その結果が、十月一日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」や、十月十八日に日本経済再生本部において決定をされた国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針、さらには、本法案にしっかりと反映をされているものと考えますが、一部報道では、規制改革の措置が不十分といった論調も聞かれます。
今般、日本経済再生本部が決定した国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針に盛り込まれたとおり、国家戦略特区において、商工業とともに行う農業について、信用保証協会の保証を付与することを可能とすることとしています。これにより、農業における民間金融機関からの資金調達の円滑化が一層図られるものと考えています。
十月十八日に、国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針を政府決定したところであり、総理のリーダーシップのもと、これまで突破できなかったような岩盤のような規制について、改革を実施する措置を盛り込むことができたと認識をしております。 医療、雇用、教育、都市再生・まちづくり、農業、さまざまな活用の、各分野において実行する大胆な規制改革を通して、成長戦略の実現につなげてまいります。
一方、十月十八日に決定された、日本経済再生本部で決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針では、「これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、七年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。」と、そのようにされているわけでございます。